よーさん。の介護塾!介護保険の掃除場所には範囲が決まってる?
どうも、よーさん。です。
引き続き、介護保険について書いていきます。
介護保険サービスはその名の通り、介護保険制度に基づいて実施しています。
今回の題名「介護保険の掃除場所には範囲が決まってる?」
そうなんです。
介護保険で掃除可能な場所は、“生活スペース”に限られます。
生活スペースとは、日常生活をするうえで使う場所です。
利用者様の居室やトイレ、台所、お風呂場などです。
※同居の家族さんがいる場合は基本的に“共有スペース”は掃除できません。
「そこ、家族も使うよね?だったら家族が掃除するべきでしょ。」
と言うことです。
もっと言えば基本的には同居家族がいる場合は生活援助(掃除・調理・洗濯)の利用はできません。
もちろん例外もあります。
同居の家族が「障害・疾病その他やむを得ない理由」により家事を行うことが困難な場合は同居家族がいても生活援助の利用が可能です。
とはいえ、同居家族がいても普通に生活援助を利用している場合がほとんどです。
「なんやそれ。結局使えるんかいっ」って感じですよね。
サービスを受け持つ訪問介護事業所も新規の利用者様の取り合いです。
株式会社の訪問介護ともなれば売り上げをあげてなんぼです。
なので、上記で言ったような…
「そこ、家族も使うよね?だったら家族が掃除するべきでしょ。」
なんて言える人は少ないです。
しかし、これではいつまでたっても介護業界は発展しません。
すみません、少し話がずれました…
なので介護保険の掃除でできる範囲は、日常生活をするうえで使う場所です。
使用していない2階の部屋やトイレ、玄関、窓、ベランダ 等は掃除できません。
はいはいはい、言いたい事はわかります。
「え!玄関もできないの!!??」
と思いますよね。
女性の方なら門扉に散乱した落ち葉、気になりますよね。
玄関の砂やホコリ、気になりますよね。
しかし、介護保険制度で定める生活スペースは玄関の“あがりかまち”からなんです。
画像引用元 建築ナビ
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細かいでしょ?
よーさん。も最初は思いました。
介護保険て細かいなー。って。
でもよく考えると当然なんです。
ピンポーン♬とインターホンが鳴り、見ず知らずの人に「すみません、1万円お支払い
ください」と言われ、すぐに「はいはーい」と払う人いますか?
普通いませんよね。
ではそのお金が、新聞代や光熱費、代引きのお金だったらどうでしょうか。
払いますよね?
つまり、国も同じです。
介護保険は利用料金の1割が利用者負担で、残りの9割は国が負担しています。
先ほどの例で言うと、国だってよくわからないものにお金は払いたくないんです。
なのでこれだったら「お金払いますよ。」「国が負担しますよ。」と色々細かい決まりを設けているんですね。
当然、国が無駄遣いするとまた税金が上がったりと結局私たちに影響するんです。
なので介護保険は細かくていいんです。
いや、細かくないといけないんです!!
今回は「介護保険でできる掃除場所」についてお話しました。
次回は「介護保険でできる掃除内容」についてお贈りしたいと思います。
よーさん。でした。