介護保険サービスの種類について。「福祉用具・住宅改修」
よーさん。です。
今まで介護保険サービスの“訪問介護”に関してお伝えしましたが、
介護保険サービスには訪問介護以外にも様々なサービスの種類があります。
そこで、今回は介護保険で利用できるサービスの種類を紹介したいと思います。
目次
・はじめに
今回は介護保険で利用できるサービスを「居宅サービス」「施設サービス」「福祉用具・住宅改修サービス」の3つに分類して紹介したいと思います。
「居宅サービス」:自宅を中心に利用するサービス
「施設サービス」:施設に入所して利用するサービス
「福祉用具・住宅改修サービス」:生活環境を整えるサービス
これから、それぞれのサービスについて細かく紹介していきます。
まずは「福祉用具・住宅改修サービス」です。
🔴生活環境を整えるサービス
・福祉用具貸与について(介護予防福祉用具貸与)
・サービス内容:福祉用具のレンタル
【レンタルできるもの】
要支援1・2、要介護1の方は①~④のみ利用できます。
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助杖(松葉杖・4点杖など)
- 車椅子
- 車椅子付属品(クッション・電動補助装置など)
- 特殊寝台 ※リモコンで高さをあげたり、背もたれをあげたりできる介護用ベッド
- 特殊寝台付属品(サイドレール・マットレス・スライディングボード)
- 床ずれ防止用具 ※①自動で身体の向きを変えてくれる機械 ②身体にかかる圧力を分散させる特殊素材のマットレス ③エアマットレス
- 体位変換器 ※横を向いた時に背中などに入れる三角のクッション
- 認知症老人徘徊感知機器 ※利用者が徘徊しようとした瞬間をカメラが感知し、スピーカーから家族の音声で呼び止め、家族や近隣の方に通知を行うことができる機械。
- 移動用リフト(段差解消機・階段移動用リフトを含む)
- 自動排せつ処理装置
・特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)
・サービス内容:トイレや入浴関係の福祉用具を購入
指定の事業所から購入した場合は償還払いにて1割負担または2割負担で購入できます。(要申請)
※償還払い:いったん全額支払い、あとから払い戻しを受けること。
上限額は要介護度に関係なく同一年度に10万円まで。
【購入できるもの】
- 腰掛便座 ※①和式便器の上に置いて腰掛式に変更するもの ②洋式便器の上に置いて高さを補うもの ③トイレまでの移動が困難になった場合にベッド横などに設置する便器(ポータブルトイレ)。
- 特殊尿器(自動排せつ処理装置の交換部品)
- 入浴補助用具(入浴椅子・浴室用手すり)
- 簡易浴槽 ※子供用プールのような、空気式の浴槽や折りたたみ式があります。
- 移動用リフトのつり具の部分
・居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
※償還払い:いったん全額支払い、あとから払い戻しを受けること。
- 手すりの取り付け
- 段差や傾斜の解消
- 滑り止めの床材へ変更
- 開き戸から引き戸への取り替え、扉の撤去
- 和式便器から洋式便器の変更、位置や方向の変更
・まとめ
いかがでしたか?
福祉用具には様々な種類があり、必要に応じて使用すると大変便利です。
しかし、あくまで“補助”として考えてください。
安易に使用すると、本来ある筋力や能力を低下させてしまうこともあります。逆に福祉用具を使用することで今まで出来なかったことが再び1人で出来るようになったりします。
「車椅子」と言っても、幅の広いもの・コンパクトなもの・ブレーキの有無・自走できるもの・ひじ掛けが跳ね上げ式のもの、足置きが外せるもの・タイヤの大きいもの小さいもの。とたくさんの種類があります。
まずは、担当のケアマネージャーに相談し、その人その家にあった福祉用具を利用しましょう。
それでは今回はこの辺で。
次回は、「居宅サービス」:自宅を中心に利用するサービスの種類を紹介します。
よーさん。でした。